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自費診療と保険診療

美容整形やプチ整形はその治療の全てが健康保険の対象になりません。 

料金は全て患者の自己負担になります。 

この様な患者が治療費を全て自分で負担する診療を「自費診療」と言います。 

なぜ美容整形に健康保険が使えないかと言えば、美容整形は病気の治療ではないからです。 

健康保険制度というのは国民が病気になった時に出来るだけ治療費の負担を少なくして、皆が治療費の心配をせずに医療を受けられる様にする為の制度です。 

それに対して美容整形というのは基本的に体の健康な部分にメスを入れる医療行為です。 

言い換えれば体の健康とは何の関わりも無い医療行為が美容整形と言えます。 

目が一重瞼だったり鼻が多少低くても日常生活を送る上では何の支障も無いわけですから、それを美容目的で二重瞼にしたり鼻を高くする人の面倒までは国は知りませんという事です。 

ですから美容整形は簡単なプチ整形でもかなりの料金を自分で払う事になりますので、あらかじめ貯金をしておくか又はローンを利用するなどしなければいけませんね。 

自費診療に対して健康保険が利用出来る診療を「保険診療」と言います。 

健康保険は年金と並んで日本の社会保障の根幹をなす制度で、代表的なものは「全国健康保険協会」が管掌する「協会けんぽ」、企業や同業者が共同で設立した「健康保険組合」が管掌する「組合健保」、公務員(国、地方)とそれに準ずる者が加入する「共済健保」、市町村が管掌する「国民健保(国保)」です。 

その他に船員だけが加入する「船員保険」がありますが一般的ではありませんね。 

「協会けんぽ」は平成20年9月まで社会保険庁が運営していましたので、「政府が直接管掌する健康保険」という意味で「政管健保」と呼ばれていましたが、平成20年10月からは新しく設立された全国健康保険協会に移管されて現在の名前になりました。 

日本の健康保険制度は「国民皆保険制度」と呼ばれ、生活保護の受給者などを除き全国民が加入する事とされています。 

そしてこの健康保険は「美容整形的な治療」を除き、全ての病気治療に適用されます。 

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